・動産執行・動産競売とは

債権を回収(債務整理)するための手続として、債務者所有の動産を債務
名義や担保権に基づいて競売して現金に換価することを、「動産執行・動
産競売」といいます。

動産執行・動産競売は、不動産の競売のように大がかりではなく、一見簡
単に債権回収(債務整理)が図れるようにも思えます。

しかし、意外にその対象とできる動産の範囲は限られているので、注意が
必要です。

たとえば、競売しやすいとも思える自動車などは登録動産なので、動産執
行の対象とはなりません。

また、債務者所有の動産といっても、差押が禁止されている財産は動産
執行の対象となりません。

たとえば、職業柄どうしても必要な道具や家庭内の生活必需品などは、
(債務整理の際の)債務者の生活維持のために差押が禁止されています。
さらに、差押ができても、財産的価値が低ければ競落してもらえません。

動産執行・動産競売がもっとも有効性を発揮するケースは、債務者が株
券・手形・小切手といった高額な有価証券を所有している場合、倉庫など
に相当数の商品を保管している場合、貴金属・骨董品・美術品といった貴
重品を所有している場合などになります。

債務整理の宿命

債権回収(債務整理)は権利闘争の一つだ。闘争であるからには負けること
もある。
取りはぐれるだけならまだましで、場合によってほそれ以上のマイナスを生
むこともある。
債権の強さと弱さを知り、その兼ね合いで手段を選択しなければならない
(債務整理の際、注意)。

債権とは、相手の給付、すなわち行為を要求する権利である。したがって
債権には必ず相手、つまり(債務整理の際の)債務者がいる。
債権を行使し、その回収(債務整理)をするには、必ず相手に行為をさせな
ければならない。

物権の場合はそうではない。鰻頭を所有していたとする。その所有権の行
使つまり、鰻頭を食うには自分の行為だけで充分であり、他の誰かにおせっ
かいを焼かせる必要はない。
賛沢をいって誰かに給仕させて食べるというのであれば別であるが、気の
持ちようで、便所の中でパクついたとしても、一向に構わない。
所有権を行使するのに相手が必要だというものではないのである。

債権の方は相手があることだから、相手の出方次第で、権利の使い方が
いやが応でも変わってしまう。同僚に貸した1000円なら「あ、ソバ代が足ら
んな。そうだ忘れとった。おととい貸した1000円、今返してくれるか」「あぁ、
そうそう。忘れてた、ははは。ホレ1000円」というようなやりとりで債権の行使、債務の履行が終わる。